客引き/呼び込みとは?
その店からは斡旋料を貰うが、結局は客が負担していることになる。
そもそも客引きとは、
相手方を特定して営業所の客になるように勧誘することです。
ここで気を付けなればならないポイントは「営業所の客になるように勧誘すること」です。
つまり、営業所(自分の店)の名前を出したり、
強引に入店させようとすると「客引き」したことになってしまいます。
よって、声をかけたりする分には「客引き」ではないので違法ではありません。
客引きを禁止する2つの法律
客引きを規制する法律は2つあります。
風俗営業法
迷惑防止条例これらは客引きについての文言が含まれていますので、キャバクラ、ホストクラブだけでなくガールズバーや居酒屋も対象になります。
風営法(風俗営業法)
風俗営業法の22条では「当該営業に関し客引きをすること。」が禁止行為であると書かれています。
「あまり法律を調べていなかったから、なんとなく違反していないか不安だな」
このように感じる方もいると思います。
迷惑防止条例
また、
迷惑防止条例の7条の第1項および4項に書かれている禁止行為は以下のようになっています。
- ビラなどの配布や提示によって客を誘引すること
- 人の身体、衣服をつかむこと
- 所持品を取り上げること
- 進路に立ちふさがったり、つきまとうように客引き
これらの行為は違法ですので注意してください。
付きまとい、立ちふさがり
迷惑禁止条例にも書かれているようにお客さんの進路に立ちふさがったり、
付きまとう行為は違法です。
よって、一度断られたにも関わらず、値段交渉のために追いかけたり、
しつこい場合は通報されて逮捕される危険性が高まるので止めましょう。
客引きは使ってない、当店を是非ご利用下さいませ!!
池袋ハート♪