買春処罰規定とは?
18歳以上の大人が金品を渡して18歳未満の青少年と性的関係を持ったり、あっせんしたりした場合、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処せられる。
主に児童買春が処罰の対象となる。
「売春の相手方が18歳未満の青少年だった場合、買った側は児童買春・児童ポルノ禁止法違反で厳しく処罰されます。
また、買春の相手が満13歳に満たない女子だった場合、たとえ同意があり、暴行や脅迫がない場合でも、強姦罪となります(刑法177条、3年以上の有期懲役)。
この場合は、たとえお金を渡していなくても罰せられます」
現行の日本の法律は、専ら児童買春等に係わる成人を処罰するという観点からなされている。
しかし、現在では児童自身が組織ぐるみで成人を誘って売春を行うケースが増加していることを受けて、積極的に児童買春等に勧誘した児童についても処罰の対象とすべきではないか、という見解が刑法学者の前田雅英が示している。
児童自らが積極的に売春の相手方を勧誘して売春行為を行っておきながら、発覚しても『被害者』という立場になり処罰されないのであれば、売春の『供給側』となる児童の意識は全く改善されず(特に15歳~16歳以上の児童に、この傾向が顕著である)、現状の運用では問題は解決しないという意見である。現行法では、売春の相手方を自らの意思で勧誘した児童を罰する規定は売春防止法第5条に規定された公衆の目にふれるような方法での売春勧誘(ポン引き)を除いて存在しない。
言い換えれば、18歳未満であれば公衆の目にふれるような方法で売春勧誘をしない限り、売春行為そのものを行っても処罰されない。
日本の現状では、17歳という年齢で(児童自らの意思で)売春を行えば被害者として扱われ、買春側「のみ」が厳重に処罰される。
また、16歳の少女が姉の免許証を持ち出して年齢を偽って、自らの意思でアダルトビデオに出演した場合でも『被害者』として扱われ、罰則をうける事もなく、摘発されたのは製作に携わった側のみである。
これらに対して、保護の対象となる児童が同時に加害者ともなるというのは法理論として矛盾しているとの生田勝義の批判がある。
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